働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする 雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、 労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に 相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 また、船員保険の対象者についても同等の制度が適用されます。 詳しくはハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。